フィリピン税務2026.08.13
Q
車や社宅などが個人の所得として扱われることはありますか?
A
こちらは、個人所得税として扱われません。 物品税、付加給付税に該当する可能性がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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こちらは、個人所得税として扱われません。 物品税、付加給付税に該当する可能性がございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。