フィリピンの付加給付税(Frindge Benefit Tax)について教えてください。
【概要】 フィリピンでは、税法(National Internal Revenue Code in 1997)33条「付加給付税」にて言及されています。 源泉税の1種で、管理職の従業員が会社から受け取る現物給与に対して課税されます。 【課税対象】 社宅や個人利用の車両、ドライバーやメイドの使用料、渡切小切手、海外渡航費などが該当します。 【申告・納付期限】 申告書:BIR Form No. 1603Q 申告・納付期限:各決算四半期の翌月末 例)12月末決算の企業の場合、四半期月が3 、6、 9、 12月が該当いたしますので、 納付期限は4、 7、 10、 1月末となります。 【計算方法】 例)コンドミニアムの家賃100,000PHPの場合 ・会社がコンドミニアムを借り上げている場合の月次の税額(FBT) (※FBTは四半期ごとに申告納付するので、月次の申告納付を行う必要はありません。) 100,000PHP×50%÷65%×35% =50,000PHP÷65%×35% =26,923PHP したがいまして、26,923PHPが納付額となります。 ※現時点(2022年12月時点での税率となります。) 以上となります。 追伸: こちらの税金は、管理者(Management職)に対し企業がサービス・物品を提供した際に課税されるもになりますので、 役職(Position)を”Manager“という名称を使うか否かで一般的には判断されます。 しかしながら、過去の判例、及び筆者が経験した税務調査では、 外国人駐在員は仮に”Manager“という名称を用いずとも、管理者とみなされ追徴課税されたケースもございますので注意が必要です。 <参考条文> Revenue Regulations No. 3-98 - Fringe Benefit Tax http://taxbir.blogspot.com/2012/02/revenue-regulations-no-3-98-fringe.html
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。フィリピンにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
