外貨管理局へ事前報告が必要な輸出入取引はありますか
中国には、外貨管理局へ事前報告が必要な輸出入取引があります。 1.30日越えの輸出貨物代金の前受け 2.30日越えの輸入貨物代金の前払い 3.その他の通関日と決済日が90日を超える取引 4.三カ国間取引で受け払いの間隔が90日超え、且つその金額が50万米ドル 1.30日越えの輸出貨物代金の前受け ⇒前受日と輸出通関日の間隔が30日を超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要となります。 報告期間は、貨物の輸出入または入出金業務が実際に発生した日から30日間以内とされております。 2.30日越えの輸入貨物代金の前払い ⇒前払日と輸入通関日の間隔が30日を超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要となります。 報告方法や期間は、前述の「30日越えの輸出貨物代金の前受け」と同様です。 3.その他の通関日と決済日が90日を超える取引 ⇒上述1-2以外の通関日と決済日日の間隔が90日超える場合に、外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要となります。 報告方法や期間は、前述の「30日越えの輸出貨物代金の前受け」と同様です。 当該取引は、 ユーザンス取引(贸易信贷) と呼ばれ、厳重に管理されています。 4.三カ国間取引で受け払いの間隔が90日超え、且つその金額が50万米ドル ⇒貨物が中国国外で直接運搬される商流に中国国内企業が関わる取引(三カ国間取引やオフショアと呼ばれる)で、 受け払いの間隔が90日を超え且つその金額(先受けの場合は受取金額、後受けの場合は支払金額)が50万ドルを超える場合に、 外貨管理局モニタリングシステム上で事前報告が必要となります。 なお、上記は、A類企業(外貨管理局上の評価システムで最も評価が高い分類。大半の会社がこの分類に属する)を前提として記載しております。 B類以下の場合は、事前報告が必要な取引増大や禁止されている取引等があるため、事前確認が必要となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国における税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
