ベトナム税務2026.08.13
Q
個人所得税の第1四半期申告納税に関して、 ベトナムに入国したのが2022年2月25日になるのですが、 その場合は2月25日から入国していると判断し、計算を行うという理解で宜しいでしょうか。
A
上記の件ですが、入国した 月 で計算を行う必要があります。 ※政令(Circular 119/2014/TT-BTC)上、 初入国日の月 から計算を行う必要がある旨記載があることから。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する