ベトナム税務2026.08.13
Q
個人所得税の第1四半期申告納税に関して、 ベトナムに入国したのが2022年2月25日になるのですが、 その場合は2月25日から入国していると判断し、計算を行うという理解で宜しいでしょうか。
A
上記の件ですが、入国した 月 で計算を行う必要があります。 ※政令(Circular 119/2014/TT-BTC)上、 初入国日の月 から計算を行う必要がある旨記載があることから。
監修: 東京コンサルティンググループ
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上記の件ですが、入国した 月 で計算を行う必要があります。 ※政令(Circular 119/2014/TT-BTC)上、 初入国日の月 から計算を行う必要がある旨記載があることから。