インドネシア2026.08.13
Q
不動産業で進出する場合は外資規制対象でしょうか?独資100%での進出が可能でしょうか?
A
インドネシアでは不動産仲介業は外資不可で、内資のみ可能となります。 不動産の賃貸業については、外資100%での進出が可能です。 可能な事業内容としては、集合住宅、居住用建物、および非居住用建物(モール等)の所有および賃貸不動産の売買、賃貸、および運営になります。 ただし、注意点としてインドネシアでは外国人や外資法人は土地の所有が出来ませんので、ご注意ください。 土地所有権の代わりに、土地建設権:HGB(30年期限、20年の延長可)を取得して建物の建設等を行います。 また、建物の建設を行う場合は、建設業の事業ライセンスを取得する必要がありますが、建設ライセンスは最も取得要件が厳しいライセンスの一つとなりますのでご注意ください。 例:建設業の最低資本金は500億ルピアが必要 等
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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