カンボジア税務2026.08.13
Q
自社の販売商品を無償提供した場合、法人税は課税対象になってしまいますか?
A
仕入時に、販売管理費の宣伝費用として仕入れている場合、これは法人税は発生しません。 しかし、仕入れ時に、材料や販売用の商材としていれていて、在庫管理しているものから無償提供をした場合は、みなし売上とみなされ、VATの追徴の指摘を受ける可能性が高いです。 そのため、一度売上として計上および申告し、売掛金の回収不能として貸倒損失扱いをすることとなります。また、税務面では、その分の前払法人税の支払いをしなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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