マレーシア2026.08.13
Q
減資を行う際のプロセスについて教えてください。
A
会社法では、減資を行うためには、株主総会の特別決議で議決権の3/4以上の賛成が必要と定められています。 旧会社法では、減資を行うには株主総会の特別決議による承認と裁判所の承認が必要とされていました。しかし、新会社法では裁判所の承認を取得する従来の方法による減資に加え、非公開会社に限って、下記のプロセスを満たす場合は裁判所による承認がなくとも減資を行えるようになりました(117条)。 ・ 株主総会の特別決議による承認 ・ 特別決議の日から7日以内に、マレーシア内国歳入庁長官 (Director General of the Inland Revenue Board of Malaysia) およびマレーシア会社登記所に対して通知の送付・ 会社の全取締役が減資に関する支払能力宣言(Solvency Statement)を作成資本金の増資手続では旧会社法からの変更点はありませんでしたが、減資手続においては旧会社法と比較して手続が簡素化されています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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