タイ税務2026.08.13
Q
タイで特定の団体に寄付金の処理を行った場合の取り扱いについて教えてください。
A
タイで団体、機関などに寄付した際は、税務上の損金として2倍計上できる恩典を得られる場合がございます。 該当リストについては下記のURL から確認が可能です。 【該当リスト(タイ語)】 https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/tax-payer/check-donation/unit ただし、上記の該当リストに無い場合でも、PND50申請フォームにある『寄付』という箇所に金額等を 記載いただければ、 通常の損金計上としての対応は可能 かと存じますので、税務上当該寄付金が否認されることはないかと考えられます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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