タイM&A2026.08.13
Q
吸収合併に関する規制に関して教えてください。
A
合併に関する規定は、民商法典1238条~1243条に定められて います。民商法典1241条によると、「合併によって成立した株式会 社は新しい会社として登記されなければならない」とされているた め、日本で認められている吸収合併は認められません。したがって、 タイで合併を行う場合は、すべて新設合併の方法により行う必要があ ります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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