マレーシア税務2026.08.13
Q
新しい事業が優遇税制に該当する場合、優遇税制の追加申請が必要か?
A
新しい事業が優遇税制に該当する場合、別途、優遇税制の追加申請が必要です。 該当する事業については、下記リストにてご確認ください。 LIST OF PROMOTED ACTIVITIES & PRODUCTS WHICH ARE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION OF PIONEER STATUS AND INVESTMENT TAX ALLOWANCE UNDER THE PROMOTION OF INVESTMENT ACT 1986 https://www.mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/12/20200425150812_Appendix20I20General.pdf
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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