フィリピン会社設立2026.08.13
Q
収益活動が禁止されている駐在員事務所でもBIR(内国歳入庁)への申告は必要なのか?
A
はい、活動が制限されている駐在員事務所でも申告(ゼロ申告)が必要になります。 フィリピンでは月次、四半期、年次申告業務があり未申告のために知らない間にペナルティの対象になってしまうケースもあるので注意が必要です。
御社の状況によって答えが変わる部分は、フィリピンの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
