マレーシア税務2026.08.13
Q
税額に誤りがあった場合、どのように対処すればよいでしょうか。
A
納税の修正申告については内国歳入長官へ申請することが可能です。過納については課税年度終了より5年以内、納税が発生していないケースでは税務申告書提出から6ヶ月以内に申請を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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納税の修正申告については内国歳入長官へ申請することが可能です。過納については課税年度終了より5年以内、納税が発生していないケースでは税務申告書提出から6ヶ月以内に申請を行う必要があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。マレーシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。