タイ会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所の駐在員にBビザを発行する際の留意点を教えてください。
A
タイに駐在員が赴任後、 駐在員事務所のビザの延長及びWPの取得をする際には、 1人あたり75万THB以上の残高のある銀行残高証明書を提示する必要があります。 運転資金として、外貨(日本円等)で着金した クレジットアドバイス が入国管理局から求められます。 送金の際の名目に付きましては、 入国管理局は『資本金』を推奨しています。 ただし、外貨での着金は、必須となっております。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する