ベトナム2026.08.13
Q
これまで駐在員事務所はレッドインボイスを不要と認識しており、領収書のみ保管しています。 税務調査時に、10%の追加徴収の対象となるのでしょうか?
A
財務省が発行したオフィシャルレター No. 876/BTC-TCT (2017 年 1 月 19 日付) *にて、 合計支払額が 200,000 VND を超える商品やサービスの購入においてインボイスを発行するよう記載がありますので、 インボイスの提示が出来ない場合、追徴の対象として指摘される可能性はあると存じます。 また、それらが代表者の課税所得としてみなされる可能性がある為、注意が必要です。 オフィス賃貸契約や水道光熱費等についても、領収書や契約書の保管がしっかりされていない場合、支払権限(署名、捺印者)が代表者であることから、 代表者の課税所得扱いとしてみなされる場合がございます。 *No. 876/BTC-TCT 「駐在員事務所が組織や個人から商品やサービスを購入する場合、ベトナム政府は商品やサービスの販売者に 駐在員事務所に商品やサービスを提供する際に企業が税金を申告して支払うことを促進するため、200,000 VND を超える商品やサービスのインボイスを発行する。」
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する