ミャンマー2026.08.13
Q
株主総会へはオンラインでの会議への参加でも問題はありませんか?
A
ミャンマー会社法では会議に変えて行う書面決議が規定されています(会社法第156条)。オンラインでの株主総会開催でも、その結果を議事録として作成し、株主総会の実施とすることができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマー会社法では会議に変えて行う書面決議が規定されています(会社法第156条)。オンラインでの株主総会開催でも、その結果を議事録として作成し、株主総会の実施とすることができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。