ミャンマー2026.08.13
Q
株主総会へはオンラインでの会議への参加でも問題はありませんか?
A
ミャンマー会社法では会議に変えて行う書面決議が規定されています(会社法第156条)。オンラインでの株主総会開催でも、その結果を議事録として作成し、株主総会の実施とすることができます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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ミャンマー会社法では会議に変えて行う書面決議が規定されています(会社法第156条)。オンラインでの株主総会開催でも、その結果を議事録として作成し、株主総会の実施とすることができます。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。