バングラデシュ税務2026.08.13
Q
企業間の立替金(実費精算)に対して税金は発生しますか。
A
立替金には税金(AITやVAT)は発生しません。 実費精算自体には税金はかかりませんが、実費に対する税金はどちらが負担するのかを決めておく必要があります。 (例) A社がB社の費用100を一時的に立て替える場合を想定します。 A社が100をサプライヤーなどに支払う場合にはAIT/VATが発生し、ここでは一度A社がAIT/VATを立替えることとします。 100のうち5がAITで、100に対して10のVATが発生すると仮定したら、それぞれ以下の通りA社は支払いを行います。 サプライヤーへの支払い:95 (100-5) AITの納税:5 VATの納税:10 合計:110 A社がB社に立替金を請求する際には、110を請求し110に対してはAITもVATも発生しません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。バングラデシュにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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