タイM&A2026.08.13
Q
全部事業譲渡をする際の留意点に関して教えてください。
A
全部事業譲渡に関しては、簿価で譲渡することができるなどさまざ まな優遇、免除を受けることができます。ただし、免税を受けるに は、譲渡側および譲受側が租税を滞納していないことなどの条件や、 譲渡が行われるのと同一の会計年度内に清算を行うなどの条件が定め られています。 なお、譲受側が留意しなくてはいけない点は以下のとおりです。 ・外国人事業許可等の許認可は自動的に承継できない ・従業員の承継には、個々に同意を得る必要があり、同意を得られ ない場合は労働者保護法もしくは就業規則等に基づき解雇保証 金を支払う
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるM&Aの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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