ベトナム税務2026.08.13
Q
欠損金の繰越はできますか?また、要件などはありますか?
A
所得金額の計算上、欠損金が生じた場合には、発生した年度から5年以内の繰り越しが認められています。5年を超えて消化しきれなかった欠損は切り捨てられます。 ただし、この5年間の間に優遇税制の定期用期間も含みます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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