シンガポール会社設立2026.08.13
Q
設立時などの外国人の就労に関する規制に関して教えてください。
A
設立完了後、主にEPというビザを用いて外国人(非シンガポール人)の駐在員を送ることになりますが、資本金の投入を完了した後に、EPの申請を行うのがベターです。雇用を開始する場合、雇用を維持するための、財力があるかどうかは、MOM(人財省)からのチェック対象になるためです。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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