ベトナム会社設立2026.08.13
Q
ベトナム現地法人の法定代表者になるためには何か条件があるでしょうか。 例えば、大学を卒業していないといけない等あれば教えてください。
A
特に条件はありませんが、常駐する場合はWP取得の条件を満たしている必要があります。 代表者としてWPを取得する場合、「管理職」として申請することになり、以下の条件を満たしている必要があります。 ①拠点の代表者である ②5年以上の管理職経験がある ③経営に関する学部の大学を卒業している(担当官の判断にもよるため、あれば良い) 原則ベトナム法人には代表者が最低1名は常駐する義務があります。 その場合、WPとTRCを取得する必要があるため、必然的に上記条件を満たしている人材を選出する必要があります。 もしくは、他にベトナム在中の代表者がいる、他の駐在員に委任するといった対応でその代表者がベトナムに常駐しない場合は、 「年3回以内の入国・一度の滞在が30日以下」という条件を満たしていればWPの取得は免除となります。 その場合、パスポートさえあれば法定代表者として登録が可能です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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