シンガポールビザ2026.08.13
Q
シンガポールのSパスを保持したまま、他国のビザも取得することは可能でしょうか?
A
各国の就労許可・滞在許可は、一般にその国の中での条件・規制があるのみで、一人の人が各国にまたがる場合、いわゆる租税条約による税務取り扱いの論点を除き、一か国の就労許可・滞在許可保有状況が他国の就労許可・滞在許可に影響を与えることはありません。 従いまして、 S-Pass の場合も同様に、シンガポールでこれを保有したまま、他国で就労許可・滞在許可を申請、取得して保有することは問題ないと理解しております。 ただし、就労許可等を取消・返却するまでは、滞在の日数によらず、各国での個人所得税の義務は発生すると考えられ、 いずれの国でも居住者として扱われる結果、個人所得税が二重課税となる可能性が高い点は注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。シンガポールにおけるビザの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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