ミャンマー2026.08.13
Q
清算人の選定の条件などはありますか?
A
倒産法に基づき、清算人はミャンマー倒産実務家(Insolvency Practitioner)として登録された有資格者(弁護士、公認会計士など)から選定して指名することになっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
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倒産法に基づき、清算人はミャンマー倒産実務家(Insolvency Practitioner)として登録された有資格者(弁護士、公認会計士など)から選定して指名することになっています。
御社の状況によって答えが変わる部分は、ミャンマーの実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。