ミャンマー2026.08.13
Q
清算人の選定の条件などはありますか?
A
倒産法に基づき、清算人はミャンマー倒産実務家(Insolvency Practitioner)として登録された有資格者(弁護士、公認会計士など)から選定して指名することになっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する読み込み中…
倒産法に基づき、清算人はミャンマー倒産実務家(Insolvency Practitioner)として登録された有資格者(弁護士、公認会計士など)から選定して指名することになっています。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。