タイ税務2026.08.13
Q
配当を支払う際の税金について教えてください。
A
配当を支払う際は、10%の源泉徴収税が発生します。 *ただし、タイ法人間の配当金受け取りには、配当金の受け取り前に3カ月以上、または受け取り後に3カ月以上当該株式を保有していた場合、次の特例が適用されます。 1.配当金の受取会社が上場企業の場合、配当の全額が益金不算入とされます。 2.配当金の受取会社が配当金支払会社の株式の25%以上を保有し、かつ相互持合でない場合は益金不算入とされます。(かつ源泉徴収は、源泉徴収申告書に所定の書類を添付すれば免除されます) また、上記に該当しない場合だとしても、受取配当金の50%が益金不算入となります。(ただし、源泉徴収は発生する)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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