ミャンマー税務2026.08.13
Q
設立時の立替費用等については、費用にすることはできますか?
A
ミャンマーで損金として算入できないことが分かっているものの一つが資本的支出です。設立時の費用は、資本的支出に近いものであり、事業所得のための費用と見做せないものがあれば、そちらは損金算入が難しくなります。 しかし、こうした判断は税務署Tax Officeの担当者の判断に基づくところが大きく、以前OASであった時代には損金算入可能となったケースも多く見られます。今後、SAS移行後の制度下で、どのように判断されるかは、予断を許しません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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