カンボジア会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所が行える活動について教えてください。
A
駐在員事務所は次の活動を行うことができます(274条)。 ・ 親会社への紹介を目的とする顧客との接触 ・ 親会社への提供を目的とする商業情報の調査 ・ 市場調査 ・ 展示会での物品の販売、事務所又は展示会でのサンプルや商品の展示 ・ 展示会のための物品の購入や保管 ・ 事務所の賃借や現地職員の雇用 ・ 親会社の代理として行う現地顧客との契約(契約の履行は親会社が行う)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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