ベトナム会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所で使用していた機器類(パソコンや複合機など)やシステム(クラウドサービスなど)を、 駐在員事務所閉鎖後に現地法人で引き続き使用とする場合、どの様な対応が必要でしょうか?
A
資産移動に関する合意書を作成の上、日本親会社・駐在員事務所・現地法人の3者間で署名捺印を頂き、内部 資料として保管をしておく必要があるかと存じます。 移動の方法としては下記の2通りがございます。 ①資産の簿価(残存価格)を計算の上、その金額を現地法人から駐在員事務所へ支払う ②現地法人化から駐在員事務所へ支払いは行わず、資産を無償で移動させる その場合は資産が現地法人の所得となります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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