インドネシア税務2026.08.13
Q
過去の5年間分の親会社に対する経費を遡って請求する(=法人税を修正申告する)ための条件はありますか?
A
過去5年間分のロイヤリティを遡って請求する(=法人税を修正申告する)ためには、以下の条件をクリアしている必要がございます。 ①税務の時効の期間内であること ②当該年度に税務調査が入っていないこと ③当該年度の会計監査をやり直すこと ①税務の時効の期間内であること インドネシアの税務の時効は5年間となりますので、2022年12月末までは、2018年までについて遡り修正することが可能です。 ※2023年1月1日以降は、2018年分の遡及修正は出来なくなりますのでご留意ください。 ②当該年度に税務調査が入っていないこと 過去に税務調査が入っている年度については、税務調査によって決算書が確定されておりますので、改めて法人税申告をやり直すことはできません。 ③当該年度の会計監査をやり直すこと 遡及修正を行うためには会計監査のやり直しが必要になります。 会計監査をやり直さなくとも、法人税の修正申告は可能ではありますが、監査報告書と法人税申告書の内容が違ってくるため、税務調査の対応などで齟齬が派生するため。弊社としては推奨しておりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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