日本法人の出資は50%に満たない出資比率の合弁会社ですが、 この場合、外資系企業とみなされ、監査報告書の提出が必要となるでしょうか?
監査報告書の提出は必要です。 No.17/2012/ND-CP第15条第1項aより、 外国企業より出資がある場合、出資比率に関わらず、 監査法人より監査を受けることが義務付けられています。 外資が0.001%でも入っていれば、監査報告書の提出が必要です。 ※ベトナム法人やベトナム人投資家による出資が100%の場合、原則、法定監査は不要です。 また、出資の割合につきまして、2020年投資法第23条第1項に以下の記載があります。 こちらは投資活動実施の為の手続きに関する要件(=IRC取得の為の要件)であり、 50%を満たない企業はIRCの取得手続きが不要となります。 第 23 条 非内国経済組織の 投資活動の実施 1. 以下のいずれかの場合に属する経済組織は,他の経済組織への設立投資;他 の経済組織への出資,株式購入,持分購入による投資;BCC 契約の形式によ る投資の際は, 外国投資家に対する規定に従った投資の条件を満たし,手続を 実施しなければならない。 a) 外国投資家が定款資本の 50 パーセントを超えて保有する,又は合名会社 である経済組織について過半数の合名社員が外国の個人である。 b) この項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセントを超えて保有 する。 c) 外国投資家及びこの項 a 号が規定する経済組織が定款資本の 50 パーセン トを超えて保有する。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
