ベトナム税務2026.08.13
Q
日本で外国税額控除を適用する際に”証明書”が必要となりますが、そのような証明書はありますか?
A
あります。税務局から納税証明書等は取得可能です。 ベトナムでは外国契約者税(FCT)という、外国法人または個人(※外国契約者)が、ベトナム国内法人または個人と契約を交わして、ベトナム国内でサービスを提供した場合、それによって発生した所得に対して課税される税金がありますが、こちらは外国税額控除の対象にはなりません。
監修: 東京コンサルティンググループ
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あります。税務局から納税証明書等は取得可能です。 ベトナムでは外国契約者税(FCT)という、外国法人または個人(※外国契約者)が、ベトナム国内法人または個人と契約を交わして、ベトナム国内でサービスを提供した場合、それによって発生した所得に対して課税される税金がありますが、こちらは外国税額控除の対象にはなりません。