タイ税務2026.08.13
Q
当期で法人税と相殺ができなかった前払源泉徴収税は、 来期に繰越し可能ですか。また繰越せない場合は、還付請求可能ですか。
A
前払源泉徴収税が発生しているが、 年度末赤字などの理由で法人税が発生しなかった場合、 当該前払源泉徴収税は、繰り越させることとなります。 ただし、翌年に法人税が発生した場合でも、法人税等の相殺はできず、 現金での還付請求が必要となります。 なお、還付請求に関しては、発生した翌年から3年間繰り越しが可能となります。 しかし、還付請求をした場合、必ず税務調査が入り、還付額によっては追徴額のほうが高くなるリスクがあるため、 還付を放棄する企業もあるのが実態です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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