ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
進出形態の種類を教えて下さい。
A
法的には、現地法人と外国法人の事務所、という2つの進出形態しかませんが、後者はその活動によっては申告納税が不要になるなど、コンプライアンス上負担を軽くする余地があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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法的には、現地法人と外国法人の事務所、という2つの進出形態しかませんが、後者はその活動によっては申告納税が不要になるなど、コンプライアンス上負担を軽くする余地があります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。