タイ会社設立2026.08.13
Q
発起人(3名)の中にタイ人の方が入っていると個人の銀行残高証明書を出さないといけないとというのは本当ですか?
A
ご認識の通り、発起人にタイ人が1人でも入っていると、 当該タイ人の発起人の方の銀行残高証明書を提示する必要があります。 銀行残高は、出資する相当額を満たしていないといけません。 そのため、タイ人パートナーの方や社員の方を発起人とする場合はこの点に留意ください。 よく使われる例として、発起人は日本人のみとして設立した場合は、特段銀行残高などの提示は要らないため、 設立時の発起人にはタイ人(タイ株主)は含めない方法を実務上よく使われます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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