インドネシア税務2026.08.13
Q
寄付金は損金算入可能でしょうか?寄付金の節税効果を教えてください。
A
政府規則2010年第93号の第3条では、寄付金は前年度の税引前当期純利益額の5%を超えない範囲で損金算入が可能であると規定されております。 損金算入が可能な寄付金の種類につきましては、政府規則の第1条にまとめられておりますので、添付資料をご参照ください。 また、政府規則の第2条では、寄付金を損金算入できる条件について、以下の通り規定されております。 ・前年度が赤字でないこと ・寄付金を損金算入しても、当期が赤字にならないこと ・寄付金についての証票を法人税申告時に提出すること ・寄付金を受け取る団体がNPWP(納税番号)を持っていること
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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