マレーシア税務2026.08.13
Q
駐在員事務所に対する課税に関して教えてください。
A
駐在員事務所は営業活動を禁止されているため、実務上課税されることはありません。ただし、駐在員事務所であるにもかかわらず、事実上、事業を営んでいる場合には税務局よりPE認定され、課税されてしまうケースもございます。
監修: 東京コンサルティンググループ
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駐在員事務所は営業活動を禁止されているため、実務上課税されることはありません。ただし、駐在員事務所であるにもかかわらず、事実上、事業を営んでいる場合には税務局よりPE認定され、課税されてしまうケースもございます。