インドネシア税務2026.08.13
Q
当社は現在税務調査の対応をしています。 徴税通知書(STP)は異議申し立てが出来ないと聞きましたが、本当でしょうか。
A
インドネシアの税務調査(1年間~)では、最終結果として、更正通知書(SKP)や徴税通知書(STP)が税務署から発行されます。 SKPについては、内容に不服がある場合はSKP受領後3か月以内に異議申立書を税務署に提出することが可能です。 STPについては、結果に不服がある場合もSKP受領後1か月以内に一旦納税する必要があります。その後、税務裁判の結果認められた金額については返金されます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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