インド税務2026.08.13
Q
設立時の建て替え費用等については、費用にすることはできますか?
A
親会社側でインド子会社の設立費用を立替ている場合、インド所得税法上規定された一定の設立費用のみ、税務上損金算入することが認められます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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親会社側でインド子会社の設立費用を立替ている場合、インド所得税法上規定された一定の設立費用のみ、税務上損金算入することが認められます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。