タイ2026.08.13
Q
取締役の要件などあれば教えてください
A
取締役の人数は、非公開会社では最低1名以上となります。国籍も関係ないため日本人のみで取締役を占めることが可能です。しかし、非公開会社であっても、業種(運送業・倉庫業等)によってタイ人取締役の割合が規定されている場合があるので注意が必要です。 その他、取締役の居住地に関して、非公開会社の場合は規定がありませんので国外居住者が取締役となることができますが、役所における手続等をタイ国内で行わなければならないことがあるため、タイに居住する者が取締役になるケースが一般的です。 一方、公開会社では5名以上の取締役が必要とされ、かつ半数以上がタイ国内に居住地を有している者でなければなりません(公67条)。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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