カンボジア税務2026.08.13
Q
一般的な損金不算入項目を教えてください。
A
損金不算入となる項目は、主に以下になります。 ・娯楽、レクリエーションや接待性の支出 ・税の対象とならない個人的な支出(たとえば自家消費や個人的な資産の購入など) ・他人のために支出した税金や納税者の事業所得税
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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損金不算入となる項目は、主に以下になります。 ・娯楽、レクリエーションや接待性の支出 ・税の対象とならない個人的な支出(たとえば自家消費や個人的な資産の購入など) ・他人のために支出した税金や納税者の事業所得税
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。