中国2026.08.13
Q
取締役会議議事録の署名した原本は、必ず会社で保管しておく必要があるか。また、そのような法律根拠は何か。
A
今回のご質問について、 以下の通り記載いたします。 ■結論 →本件は、以下の二つの登記形態に分けることができます。 1.有限会社 :取締役会議議事録の作成及び董事の署名が必要です。 しかし、会社での保管は会社法上定められておりません。 2.株式会社 :取締役会議議事録の署名した原本は、必ず会社で保管しておく必要があります。 ■根拠 →中華人民共和国会社法 中华人民共和国公司法_中国人大网 (npc.gov.cn) 董事会(取締役会)終了後には下記の2点に注意する必要があります。 1.議事録を作成する必要があること(会社法第48条) 2.議事録には出席した董事の署名が必要なこと(会社法第48, 112条) ※株主会(会社法第41条)、監事会(会社法第55, 119条)も上記同様。 しかし、株式会社の場合は、議事録原本を会社にて保管する必要が定められております。(会社法第96条)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。中国におけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
個別相談する