ベトナム税務2026.08.13
Q
国独自の法人税申告の際の留意点などはありますか?
A
予納税額の合計が確定申告額よりも20%以上少ない場合には、差額に対する延滞税を納税しなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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予納税額の合計が確定申告額よりも20%以上少ない場合には、差額に対する延滞税を納税しなければなりません。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。