カンボジア会社設立2026.08.13
Q
商号登録の条件、手順を教えてください。
A
会社の名称として使用できるのは、原則クメール語ですが、英語などの言語を用いることも認められています。クメール語と異なる言語を使用する場合、同じ音声で発音するクメール名を会社名の上側により大きな文字で配置しなければなりません。 なお、会社名の末尾には、「Private Limited Company(非公開会社)」、「Public Limited Company(公開会社)」又は適切な略称を付けることが義務付けられています(92条)。 商業登記を希望するすべての者は、当該登記申請を開始する前に、事前に希望の商号に類似する商号が既に登記されていないか、商号確認を行い、予約する必要があります。この確認申請は、商業省のオンラインシステムにて実施されなければなりません。 商業確認・予約の基本的な流れとして、まず、会社の種類等を選択し、商号のクメール語表記及び英語表記を記入し、確認を行う必要があります。必要書類の提出は、基本的に不要とされていますが、要求される場合があるため、注意が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。カンボジアにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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