インドネシア税務2026.08.13
Q
貸倒が発生した場合に、損金にするための要件はありますか?
A
貸倒損失を費用にするためには以下の要件をすべて満たす必要があります。また、関係会社に関するものは不可とされています。 1.不良債権リストの国税総局への提出(これは年次法人税申告書に添付されます)※50Juta IDR未満の場合は添付が不要 2.会計帳簿への記録 3.以下いずれかによる回収不能であることの証明 a.債権債務者間の返済不履行に関する、公証済みの合意(相手先が合意することはまれで、実務的にほぼ不可能と思われます。) b.裁判所への届け出 c.刊行物(全国紙、雑誌、その他の印刷媒体)で公にされていること
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。インドネシアにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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