ベトナム会社設立2026.08.13
Q
ライセンスに名前の載る法定代表者は個人所得税申告納付の必要がありますか?
A
基本的にはベトナム業務に対して役務を提供する場合、個人所得税の申告納付が必要となります。ライセンスに名前が載る駐在員事務所の法定代表者であれば、税務調査にて申告納付の有無を指摘される可能性がより高い為、居住性に関わらず申告納付されることを推奨いたします。 (非居住者の場合、課税率は20%です。居住者の場合、課税率は5~35%で全世界所得で計算いたします。)
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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