ミャンマー会社設立2026.08.13
Q
ミャンマーの会社定款について教えてください。
A
ミャンマー会社法ではモデル定款と呼ばれるテンプレートが用意されており、それを使用する場合は当局への提出は必要ないとされています。一方、実質的な点において異なる条項を付した定款を採用する場合には、最低1名の申請者により認証された定款の写しを提出することが必要になります。ミャンマー語で作成される日庁があり、それに英語を追加することも可能とされています。なお、定款の変更には特別株主総会の特別決議が必要です。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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