バングラデシュ会社設立2026.05.26
Q
駐在員事務所で行える活動を教えてください。
A
駐在員事務所の活動範囲は、市場の調査や現地での情報収集に限られます。
支店や現地法人とは異なり、見積書の発行や、サービス提供などの営業活動やサービス報酬を受け取ることは認められておりません。
駐在員事務所の事業体を選択する主な業種はメーカーです。現地法人を設立する前に駐在員事務所を立ててから市場調査を行った上で現地法人として投資を行う企業もあります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、バングラデシュの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
