タイ会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所で就労できる駐在員数
A
駐在員事務所で就労できる駐在員数は、 原則、2人まで です。 但し、次の場合は、 例外 的に外国人就労者が可能となります。 1.事業活動内容が「物・サービスの調達先探し」又は、「タイ製品の検品・管理」である場合 >5名まで就労可能です。 2.日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合 >正確には定まっておらず、場合によりけり就労可能人数の承認がおります。
御社の状況によって答えが変わる部分は、タイの会社設立の実務に通じた専門家が、30分のオンライン面談で確認します。
監修: 東京コンサルティンググループ
