タイ会社設立2026.08.13
Q
駐在員事務所で就労できる駐在員数
A
駐在員事務所で就労できる駐在員数は、 原則、2人まで です。 但し、次の場合は、 例外 的に外国人就労者が可能となります。 1.事業活動内容が「物・サービスの調達先探し」又は、「タイ製品の検品・管理」である場合 >5名まで就労可能です。 2.日本の本社がタイ企業より年1億バーツ以上の調達を行っている場合 >正確には定まっておらず、場合によりけり就労可能人数の承認がおります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおける会社設立の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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