ミャンマー2026.08.13
Q
会社秘書役について教えてください。
A
ミャンマー会社法上、秘書役は任意で選任し、取締役の権利・義務の一部を付与することのできる役職として活動するものです。選任は義務ではなく、18歳以上の健全な精神状態の自然人から、取締役会で選任するものとされています。役割としては、書類の作成や登記情報の維持・管理などが想定されますが、会社印の使用を含め、取締役としての決議以外の殆どの取締役の役務を実施することができます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおけるの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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