タイビザ2026.08.13
Q
タイ法人で日本人1名の雇用につき、 タイ人4名の雇用は必須ですか?
A
通常のタイ法人(BOI等を取得していない)であれば、 日本人1名の就労につき、タイ人4名の雇用が必要とされています。 ただし、こちら 法律上の規定ではなく、 あくまでイミグレーション(移民局)の規定となるため、 必ずしも常に日本人1名につき、タイ人4名を雇用しなければならないといったことではありません。 日本人1名につき、タイ人4名の証明が必要となるタイミングは、 移民局にて日本人の方のビザの延長時となります。 この際に、タイ人4名以上の個人所得税一覧、及び社会保険を納付している証明(申告書)を提出する必要があり、 提出できない場合、日本人のビザが延長できません。 そのため、原則として、日本人1名につき、タイ人4名の雇用が必要とされています。 そのため、極論を言えば、日本人の方のビザの延長が不要な場合、1:4の規制の確認が入るタイミングがないため、 滞在は可能と考えられます。 もし、当該案件に関して、質問がある方はぜひ追加質問より、ご連絡ください。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。タイにおけるビザの実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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