ベトナム税務2026.08.13
Q
日本滞在の代表者について、現地で給与は支給しておらず源泉徴収はできませんが、PIT額を現地法人からの負担にすることは可能でしょうか。
A
日本に滞在している代表者様のPIT(個人所得税)額を現地法人が負担することは可能です。 ただし、その場合はそのPIT額は現地法人のCIT(法人所得税)上では損金不算入の扱いとなります。 理由としてはそのPITは代表者様個人の費用であり、直接的には会社と関係のない費用であるためです。 そちらに関して特に気にしないということであれば、現地側で負担することは可能でございます。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ベトナムにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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