ミャンマー税務2026.08.13
Q
Form 32とは何ですか?
A
ミャンマー間接税である商業税は、日本の消費税と似て、国内販売および輸入にかかる物品について、その価格に原則5%(物品により異なる税額もある)の税額をかけ、これを納付するべきというものです。 うち、輸入にかかる商業税、輸入商業税(Import CT)は、本来輸出をする企業が負担すべき商業税額を、輸入者がある種源泉徴収する形で納付の義務を負うものとなります。 この、輸入者が納付したことを証明する形で作成するのが、Form 32です。 制度としては、サプライヤーからの請求を受けた際に受け取ることになる、Form 31と合わせて商業税申告に用いられ、仕入税額控除に当たり、Form 33に記載されるInput CTの証明として、Output CTと相殺するために手元に用意することになります。
個別具体的な状況については、専門家への相談をおすすめします。ミャンマーにおける税務の実務に精通した専門家が、貴社の状況に合わせて回答いたします。
監修: 東京コンサルティンググループ
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